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4月~6月までは残業を減らそう!手続きいらずの厚生年金と健康保険の節税術

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給与明細をよくみてみましょう!

重ねた壱萬円札

 

4月から社会人になった皆さん!いよいよ初任給が出る時期ですね。

ちゃんと社会保険料払ってますか??

 

なんて一般的には会社勤めなら源泉徴収されてしまうので、納税をしている意識はないですよね。

 

私もつたないサラリーマンですが、給与明細で見るのは手取りだけ。

 

給油明細よく見るとお給料と税金、その他控除されるお金など様々な情報が載っているんです。

 

また、4月~6月は「厚生年金」と「健康保険」の計算根拠となる「標準報酬月額」が決まる時期なんです!

 

この標準報酬月額で1年間の税金の支払い額がかわります。 

 

なので新入社員のうちはそんなに残業しないかもしれませんが、この期間はあまり残業しない方がいいですよ!

 

これは働いているサラリーマン皆さんに言えることです!

 

納めている税金のことわかっていますか?

当たり前のことなんですが、給与明細には自分が稼いだお給料と納めた税金、その他互助会費など様々な情報が乗っています。

 

 「勤務」欄には実際の労働日数や労働時間、残業時間などが記載されています。

私の場合、法定休日と深夜残業、残業が45時間超えると単価があがるので、そのあたりの勤務状況も記載されています。

 

「支給」欄には、基本給や役職手当、残業代、通勤費など諸手当が記載されており、よく「額面」と言われる給与総額が記載されています。

 

続いて「控除」です。

控除には法廷控除と協定控除がありあす。

法廷控除は所得税、住民税、雇用保険料、厚生年金、健康保険料など源泉徴収で納税されるものが控除されます。

 

協定控除では互助会費や組合費(これは会社によりますね)生命保険など給与天引きにしていればここに記載されます。

 

そして「支給」-「控除」をしたものが、実際に振り込まれるお給料となるわけです。

 

こうしてよく給与明細を見ていくと面白いものです。

50万も給料もらっているのに、税金で10万以上もってかれるのか…とか

互助会費?組合費?何に使われているお金だろうと調べてみると、自分に恩恵のあるものがあったりします。

 

私は結婚した際、この組合費から3万円お祝いがでました。

 

また、協定控除の欄には先ほど申した通り、生命保険など給料天引きにしているものが入っています。

つまり、本当のあなたの手取りは給与天引き前の金額なんです。

 

ご自身の財務状況をよく知るためにも、給与明細は必ず見るようにしましょう!

 

といっても私は会社の経理なのに自分の家庭の財務状況を知ったのはここ最近です…

 

ここからは標準報酬月額の話

さてここからは標準報酬月額の話です。給与明細には出てきませんので、聞き覚えない人も多いかもしれませんが説明すると以下の通りです。

 健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
 標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。

標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

わかりにくいですよね。

 

つまり4月から6月に会社から受け取る給料(賃金、給料、俸給、手当、賞与)を全てたして、1か月あたりの平均を出したものが標準報酬月額となります。

ちなみに年3回以下の賞与は計算されません。

 

注意してもらいたいのが計算基準となる給料は、先ほど給与明細で説明した「支給」の欄ですからね。

税引き後の金額じゃないですよ!

 

そして標準報酬月額の金額によって1級から50級に分けられ、その等級によって一年間の税金が決まってきます。

 

参考に東京都の健康保険・厚生年金の保険料票を載せます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan4gatu/h29413tokyo.pdf

 

今の初任給は24万くらいでしょうか。

24万円だと19等級になります。

19等級だとひと月当たりの保険料は、健康保険が「13,872円」厚生年金が「21,818円」となります。

 

これが等級があがるとどうでしょうか。

例えば残業しすぎちゃったから給料上がるぞ!とか、引っ越して少し会社からの距離が遠くなったから通勤費が変わるといった場合です。

 

その結果標準報酬月額が30万になったとすると22等級になります。

22等級では健康保険は「17,340円」、厚生年金は「27,273円」となります。

 

つまり、健康保険は3,468円、厚生年金は5,455円値上がりとなります。

年間にすると107,076円税金が増えることになります。

 

これは大きな差ではないでしょうか。

 

まとめ!!

給与明細はよく見よう!

家計管理もさることながら、思わぬ情報が隠れているかもしれませんよ!

 

4~6月は残業を減らそう!

この期間に標準報酬月額が決まっちゃいますからね。引越しする場合も注意です。

 

4~6月の収入を意識するだけで年間の税金が大きく変わりますので、この新年度から働き方改革してみませんか?

 

それか先延ばしにできる仕事は7月以降にしてみるとか。

 

仕事とのバランスもあると思いますので、うまく調整して賢く節税しましょう!

 

では!!